お知らせ 2018.7.2

労働者派遣法の改正に関するお知らせ

スタッフ各位

平成27年(2015年)の労働者派遣法の改正から、平成30年(2018年)9月30日で3年が経過します。
この改正は、派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもので、
改正から3年を迎え、該当する方には新たな制度が適用されることになります。

■概要
(1)期間制限ルールにご留意ください
同じ事業所で3年を超えて働くことは、基本的にできません。一定の手続を経れば、
3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要です。

【対象】 平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者
【内容】 すべての業務において、①事業所単位、かつ②個人単位の期間制限を適用
※ ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、期間制限の対象外です。

(2)雇用の安定を図るための措置
同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される見込みとなった場合には、
派遣元事業主(派遣会社)から雇用安定措置を受けることが可能です。

【対象】 同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者
【内容】 派遣元事業主による雇用安定措置(義務)の対象となります。 ※1年以上3年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります。
※ ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、雇用安定措置の対象外です。

(3)労働契約申込みみなし制度等
違法に派遣された労働者は、その派遣先から労働契約を申し込まれたものとみな
されます。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。

【対象】 違法な労働者派遣で派遣された派遣労働者
【内容】 派遣先が、違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契 約の申込みをしたとみなされる場合があります。

上記に関する詳細は、こちらのPDFを参照してください。

なお、平成27年(2015年)労働者派遣法改正法の詳細については、 厚生労働省のHPに掲載している以下の資料をご覧ください。
・平成27年労働者派遣法改正法の概要
・平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A など

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