派遣の3年ルールとは?安定して勤める抜け道も含めわかりやすく解説

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派遣社員として働く上で必ずおさえておきたい「3年ルール」。

「最長3年間しか働けない決まり」となんとなく分かっていても、内容を事細かに説明できる人はそう多くないでしょう。

もしこの決まりをしっかりと知らないなら、長期的に見て損をしかねません。

そこで、派遣社員がおさえた方がいい「3年ルール」や、メリット・デメリット、回避方法までを紹介していきます。

目次

派遣社員にある3年ルールとは?3つのポイントで解説

派遣社員にある3年ルールとは
そもそも、派遣社員に課せられる「3年ルール」とはどのような決まりなのでしょうか?

ここでは、大きく以下3つの重要なポイントに沿って解説していきます。

  1. 「有期雇用派遣」で3年以上働けないルール
  2. 事業所単位と個人単位で期間が異なる
  3. 抵触日には注意する

それでは、順番に詳しく見ていきましょう。

ポイント1:「有期雇用派遣」で3年以上働けないルール

一般的に派遣社員の3年ルールとは、2015年の労働者派遣法改正により決定した有期雇用派遣の「同じ部署やチームで3年以上働けない決まり」のことです。

有期雇用派遣とは?
派遣社員が派遣会社と雇用関係を結び、派遣先企業に一定期間勤務する働き方。派遣先企業との直接的な雇用関係はありません。
有期雇用派遣では、3カ月や6カ月間での契約が多いですが、場合によっては契約更新となるケースがあります。

ただし、この3年ルールにより同じ職場での勤務は最長でも3年間までとなります。

ポイント2:事業所単位と個人単位で期間が異なる

事業所単位と個人単位で期間が異なる
実は、この3年間という期間は「事業所単位」と「個人単位」の2種類で異なります。

それぞれの意味合いは、以下の通りです。

  • 事業所単位:同一の部署で派遣社員の受け入れは3年まで
  • 個人単位:派遣社員が同一の部署で働けるのは3年まで

事業所単位の具体例としては、とある部署に派遣社員Aさんが2年間勤務、その後派遣社員Bさんがやってきたとします。この場合、Bさんの勤務期間は「3年間 ー Aさんの勤務期間(2年間) = 1年間」となります。

ただし、派遣先の過半数労働組合に対する意見聴取により期間の延長も可能です。

ポイント3:抵触日には注意

3年ルールとセットでおさえておきたいワードが「抵触日」です。抵触日とは、3年ルールにより働ける期間を経過した初日のことです。

たとえば、2021年9月1日から勤務を始めた場合、働ける期間は2024年8月31日となるので抵触日は2024年9月1日となります。

ただし、これは個人単位の場合です。事業所単位の場合は、事業所が派遣社員を受け入れた日から3年ルールが適用されるため、派遣社員の勤務開始日とズレが生じるケースがあります。

とはいえ、一般的には雇用契約書に抵触日の記載がされるため、事前に目を通しておけば心配しなくてよいでしょう。

派遣における3年ルールのメリット・デメリット

ここまで、派遣社員の3年ルールについて見てきた中で、おそらくあまり良い印象はないかもしれません。

とはいえ、3年ルールには悪い面だけなく良い面もあります。

そこで、3年ルールのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

3年ルールのメリット

まず、3年ルールのメリットは、以下の2点です。

・3年後に正社員として雇用される可能性がある。
・契約期間が決まっているので、逆算しやすい。

派遣社員が3年間勤務した後、派遣先企業から継続勤務の依頼がされるケースがあります。そこで派遣社員が承諾すれば、直接雇用となります。

企業の立場から考えると、新卒で採用した人材は教育が必要となります。一方、派遣社員はすでに3年間の実務経験を積んでおり、教育が不要なので余分なコストカットができるためです。

ただし、直接雇用は正社員に限らず、契約社員やパートでの契約となる場合もあるので、注意しましょう。

また、事前に契約期間が決まっているため、キャリアプランを逆算しやすいのもメリットです。事前に着々と準備を進めておけば、3年経過した後に大きくキャリアアップできる可能性も十分にあります。

3年ルールのデメリット

続いて、3年ルールのデメリットは、以下の2点です。

・無期雇用派遣として雇われることがある。
・事業所単位だと3年未満で契約解除になることも。

まず、無期雇用派遣として雇われる場合があります。無期雇用派遣は、雇用期間が定められていません。一見、正社員と同様に安定していると思われますが、実際は大きく違います。無期雇用派遣と正社員の違いについては、後述します。

特に正社員を目指している派遣社員としては、無期雇用派遣で採用された場合、直接雇用のチャンスは限りなく低くなると言えるでしょう。

また、事業所単位である場合、3年経たずに契約解除になるケースもあります。特に人件費を削減したいと考えている企業では契約解除になる可能性が高いので、注意が必要です。

なお、これらのデメリットを回避するには「紹介予定派遣」の求人で採用されるしかありません。

紹介予定派遣とは?
派遣社員として勤務後、企業と本人がお互いに承諾すれば正社員や契約社員といった直接雇用に切り替わる働き方。

なんとなくで派遣会社や求人は選択せず、「紹介予定派遣の求人なのか?」「直接雇用してもらえる企業なのか?」を事前にリサーチしておくと良いでしょう。

覚えておきたい無期雇用派遣と正社員の違い

無期雇用派遣と正社員はどちらも安定的な雇用であるため、それぞれの違いがイマイチ分からない方も多いでしょう。

そこで、無期雇用派遣と正社員の違いを解説していきます。

無期雇用派遣 正社員
雇用主 派遣会社 勤務先
雇用期間 無期
給料 月給制
交通費の有無
昇給の反映度合い
福利厚生 派遣会社 勤務先

無期雇用派遣と正社員の基本的な違いは、表をご覧ください。

2つを比べて、唯一違うポイントは「雇用主」です。無期雇用派遣の場合は「派遣会社」、正社員の場合は「勤務先」がそのまま雇用主となります。

雇用主が違うので、給料や福利厚生の内容も異なります。

たとえば、無期雇用派遣の場合は、給料や福利厚生は派遣会社との契約条件が適用されます。そのため、派遣先企業での業績が給与にそのまま反映されるとは限りません。

つまり、基本給はほとんど変わらず、昇給も考えづらいケースが多いのです。

とはいえ、2020年4月1日から施行されている「同一労働同一賃金」により、派遣社員と正社員にある待遇差の解消が期待されています。

この法律改正により、同じ職場で同様の仕事をしている場合は、基本給やボーナスなどに差をつけてはいけなくなりました。

「派遣社員だから」「正社員ではないから」といった理由だけで待遇差がつかなくなることで、より柔軟な働き方が期待できます。

派遣社員でも3年ルールが例外となるケース6つ

一般的に派遣社員は3年ルールが適用されますが、一部対象外となるケースもあります。

そのケースとは、以下の6つです。

  1. 年齢が60歳以上
  2. 無期雇用派遣契約を結んでいる
  3. 期限のあるプロジェクトに従事
  4. 日数が限定されている業務に従事
  5. 産休や育休、介護休業をとっている社員の代理で勤務
  6. 3年間の途中で部署を異動

自分は3年ルールに適用されるのか、事前に確認をしておいてください。

ケース1:年齢が60歳以上

有期雇用派遣であっても、3年勤務した時点で60歳を超えていれば、3年ルールは適用されません。

たとえば、派遣社員としてのデビューが58歳だったとしましょう。この場合、3年後は61歳となるので、このケースに当てはまり3年ルールの適用外となります。

ですから、60歳付近の方は正社員でなく派遣社員であっても、安定した雇用が望めるでしょう。

ケース2:無期雇用派遣契約を結んでいる

派遣会社と無期雇用派遣を結んでいる場合は、契約期間が定められておらず、3年ルールは適用されないのでそのまま勤務が続けられます。

なお、無期雇用派遣と登録型派遣の違いについても触れていきます。

無期雇用派遣 登録型派遣
雇用主 派遣会社
就業先 派遣先企業
給料 月給制 時給制
派遣期間・抵触日 なし あり
派遣期間終了後の対応 雇用関係は維持 雇用関係も終了

無期雇用派遣と登録型派遣の大きな違いは、派遣期間終了後の対応です。

無期雇用派遣の場合は、派遣期間終了後も派遣会社との雇用関係は維持されます。一方、登録型派遣の場合は、派遣期間終了と共に派遣会社との雇用関係も終了します。

無期雇用派遣での勤務なら、安定した働き方ができると言えるでしょう。

ケース3:期限つきのプロジェクトに従事

終了期日があらかじめ明記されているプロジェクトに携わる場合、3年ルールは無効です。

具体例を挙げると、4年間とすでに期間が決定しているプロジェクトに派遣社員として参加する場合です。この場合は、3年ルールが適用されないため、最後までプロジェクトに同行できます。

ケース4:日数が限定された業務に従事

派遣社員の1カ月間における勤務日数が、以下のように限定されている場合も3年ルールは適用されません。

  • 10日以下
  • 通常の労働者が働く日数の半分以下

上記いずれかに当てはまるなら、3年ルールは適用されないので覚えておきましょう。

ケース5:産休や育休、介護休業をとっている社員の代理で勤務

産休や育休といった休暇の代役として業務をした場合も3年ルールの適用外です。

なお、仮に長期で代役を務めることになっても問題ありません。

ケース6:3年間の途中で部署を異動

3年ルールは、「同じ部署で3年以上勤務できないルール」であるため、3年未満で部署を異動した場合はカウントがリセットされます。

仮に「事業部」で2年間勤務した後「経理部」へ異動になったとします。

このケースでは、経理部に異動した日から再度3年ルールが適用され、抵触日は異動先での勤務開始日から3年後になります。

派遣社員が3年ルールを回避する具体的方法

派遣社員が3年ルールを回避する具体的方法
派遣社員の3年ルール対象外となるケースを把握したうえで、具体的な回避方法についてお伝えします。

主な回避方法は、以下の4つです。

  1. 派遣先に直接雇用してもらう
  2. 部署異動をする
  3. 派遣元から無期雇用派遣に変更してもらう
  4. 派遣会社を変更する

それぞれの方法について、詳細を見ていきましょう。

方法1:派遣先に直接雇用してもらう

1番理想的な回避方法は、派遣先に正社員として直接雇用されることです。

おそらく、派遣社員としても正社員になりたいと考えている人が多いでしょう。

ただし、直接雇用には正社員以外にも契約社員やパート社員になるケースがあります。いずれも契約期間が有期であるため、根本的な解決にはならないので注意してください。

  • 契約社員:1回の契約期間は最長3年間(更新可能)
  • パート社員:勤務時間が短く契約期間は1年間(更新可能)

方法2:部署異動をする

先ほど、3年以内に部署を移動すれば3年ルールの対象外になると解説しました。

つまり、途中で部署異動ができれば3年ルールを回避できます。

とはいえ、有期雇用派遣での雇用契約である限り、異動先の部署で3年ルールが適用されるため根本的な解決にはなりません。

また、3年以内に毎回部署異動ができるとも限らないため、ハードルは高いと言えるでしょう。

方法3:派遣元から無期雇用派遣に変更してもらう

3つ目は、雇用主である派遣会社に「有期雇用派遣」から「無期雇用派遣」に変更してもらう方法です。

無期雇用派遣になると、雇用期間が定められないためそれ以降3年ルールが適用されることはありません。

とはいえ、デメリットでも触れたとおり、正社員を目指したい方にとっては、無期雇用派遣になることは、足かせになる場合があります。

ですから、無期雇用派遣に切り替える前に、自身でしっかりと検討をしましょう。

方法4:派遣会社を変更する

4つ目の方法は、雇用主である派遣会社を変更する方法です。

当然ですが、異なる派遣会社に変更しても、前の派遣会社での勤務期間は反映されません。

なお、別の派遣会社へ変更する場合は、紹介予定派遣として契約可能なビッグアビリティがおすすめです。優良派遣事業者認定制度に認定され、資格取得や英会話を優待価格で利用可能など派遣社員がより良い環境で働けるようにサポートしてくれます。

クーリング期間を利用したリセットはおすすめしない

クーリング期間を利用したリセットはおすすめしない
ここまで4つの回避方法を紹介しましたが、その他に、クーリング期間を利用する手もあります。

そもそもクーリング期間とは?
一定期間経過後に派遣社員の受け入れ期間制限がリセットされる期間のこと。具体的に3カ月と1日が経過すれば、再び派遣社員の受け入れは可能となります。

クーリング期間は、事業所単位や個人単位問わず同様に存在します。クーリング期間が終了すれば新たに3年間の勤務が可能です。

ただし、非常にリスクが高いためクーリング期間を利用したリセットはおすすめしません。

具体的なリスクは、以下の通りです。

  • 派遣会社との雇用関係がなくなる場合がある。
  • クーリング期間後に派遣先企業が受け入れるとは限らない。

特に雇用関係が切れてしまった場合、有給休暇はリセットされ、給料や社会保険もなくなります。このようなリスクも理解した上で、判断していきましょう。

3年ルールを回避した派遣社員が知っておくべき5年ルール

派遣社員として働くうえで知っておくべき規則に、労働契約法によって定められた「5年ルール」があります。

5年ルールとは?
有期雇用の労働者において、通算労働期間が5年を超える場合、無期雇用派遣に切り替えが可能となるルールのこと。

つまり、5年以上の勤務期間を経過すれば、雇用期間の制限をなくせるわけですね。ただし、無期雇用への切り替え申請は強制ではありません。

有期雇用の労働者ですので、派遣社員に限らずアルバイトやパート社員にも適用可能です。

なお、5年ルールにも以下のような例外があります。

  • 定年後の再雇用時は無期雇用申請の対象外。
  • 5年を超えるプロジェクトの高度専門職は10年まで延長可能。

特に、3年ルールを回避した派遣社員はおさえておきたい規則なので、必ず把握しておきましょう。

派遣の3年ルールに関してよくある質問

派遣の3年ルールに関してよくある質問
最後に派遣における3年ルールに関してよくある質問を紹介します。

  1. 派遣における3年ルールの適用期間はいつからいつまで?
  2. 3年ルールは途中でリセットできる?
  3. 派遣会社を変更した場合はどうなる?
  4. 派遣社員で3年経過したあとに失業保険は出る?

すでにお伝えしている内容もありますが、気になった質問は、確認しておきましょう。

派遣における3年ルールの適用期間はいつからいつまで?

派遣社員の3年ルールは、勤務開始日から3年間です。事業所単位の場合は、最初の派遣社員の受け入れから3年間、個人単位では派遣社員の勤務開始日から3年間となります。

3年ルールは途中でリセットできる?

3年ルールは、派遣社員が同じ部署やチームで勤務できる期間であるため、別の部署への異動やクーリング期間によりリセットできます。

ただし、異動先の勤務開始日から再度、3年ルールが適用される点に注意しましょう。

派遣会社を変更した場合はどうなる?

派遣会社を変更した場合、変更先の派遣会社で3年ルールが引き継がれることはありません。

なお、変更先の派遣会社でも有期雇用派遣での雇用契約となった場合は、再び勤務開始日から3年ルールが適用されるので、注意してください。

派遣社員で3年経過したあとに失業保険は出る?

派遣社員の3年ルールによる契約満了でも、失業保険の対象となります。ただし、雇用保険の加入が必要です。

雇用保険の加入条件は、以下の通りです。

  • 31日以上の雇用見込みがあること。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

また、会社都合と自己都合のケースにより申請タイミングが異なるので、注意が必要です。

会社都合
働く意思はあるが、派遣会社から1カ月以上新規の仕事をもらえないなど。
自己都合
自身の病気や怪我、両親の介護など。

会社都合の場合は、契約満了から1カ月後の申請となります。一方、自己都合は受給資格決定日の開始から待期期間7日間と給付制限期間の3カ月を経過後の支給となります。

2つのケースによって、支給日までの期間が異なるので、注意してください。

まとめ:派遣社員なら3年ルールをおさえて今後のキャリアプランを立てよう

ここまで派遣における3年ルールの概要や対象外となるケース、具体的な回避方法まで見てきました。

3年ルールとは、派遣社員における同じ事業所やチームでの勤務期間は最長3年までとした規則です。

有期雇用派遣で働くにあたっては、3年ルールの理解が欠かせません。この規則を前提としたキャリアプランの構築が必須となるので、逆算して考える力がカギとなるでしょう。

派遣社員の中には、「3年ルールについて考えることが面倒」という方も多いはず。

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