派遣社員の労働時間は何時間?上限時間と労働時間を調整する4つのコツも紹介
「派遣社員の労働時間は何時間くらい?」
「残業時間はどのくらいあるんだろう?」
と気になる人もいるでしょう。
結論から言うと、労働時間は正社員や契約社員と変わりません。また、派遣先によっては時短が可能な場合や残業が発生する場合もあります。
この記事では、派遣社員の労働時間について詳しくご紹介します。
「たくさん働いて稼ぎたい」または「あまり残業したくない」など、労働時間にこだわりたいという場合にはぜひ参考にしてください。
目次
派遣社員の法定労働時間と残業時間の上限
派遣社員の法定労働時間は、1日8時間以内で週40時間以内です。つまり、正社員や契約社員などと変わりません。
また、残業時間の上限は月45時間または年360時間と決められています。なお、36協定を締結している場合にのみ残業が可能になります。
36協定は派遣会社と派遣社員で締結する必要があるため、派遣会社との契約書に記載の「時間外・休日労働について」の項目をきちんと確認しましょう。
36協定については、厚生労働省の資料に詳しく掲載されているので併せてチェックしてみてください。
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
時間外労働の場合は残業代が支給される
時間外労働をした場合は、残業代が支給されます。そのため、働いた時間はきちんとタイムカード等に記録し、派遣先ならびに派遣会社に申請しましょう。
なお、1日8時間・週40時間を超える場合には、時給×25%の割増賃金になります。例えば、時給1,500円の場合には、時給1,875円(1,500円×25%)で換算されるという計算です。
しかし、時短契約などで1日8時間未満の契約の場合には、週40時間を越えないと割増料金にはなりません。
例えば、時給1,500円で1日6時間勤務の契約の場合、8時間働いたとしても時給は1,500円のままになります。
【1時間の時間外労働をした場合の賃金】
①1日8時間・時給1,500円の契約の場合
→1時間×(1,500×1.25)=1,875円が時間外労働として計上される
②1日6時間・時給1,500円の契約の場合
→1時間×1,500=1,500円が時間外労働として計上される
なお、36協定の契約は派遣会社と締結しますが、残業については派遣先の企業から依頼されます。
また、独断で残業をするのではなく、業務が時間内に終わらないと予測がついた時点で派遣先の上長に相談してから残業をするのがマナーです。
労働時間を短くしたい場合は時短勤務も可能
子どもが小さい場合や、プライベートの時間も大切にしたいという場合には、派遣社員でも時短勤務が可能です。
なお、時短勤務が可能な案件かどうかは、求人票の労働時間の欄で判断できます。
備考欄に「時短勤務も可能」と記載されているケースもあるので、時短勤務を希望している場合には細かくチェックしてみてください。
派遣社員も労働時間を40時間以上にすることは可能?
時短勤務とは反対に、派遣社員でも労働時間を40時間以上にすることも可能です。
「週40時間以上働いて、しっかり稼ぎたい!」という場合は、残業が多めの案件を探すのをおすすめします。
勤務時間の欄に「残業は〇時間~」と記載があるケースがほとんどです。
「ビッグアビリティ」のお仕事検索では、こだわり条件の欄で「残業が多い(月20時間以上)」を選択が可能です。少しでも多く残業してしっかり稼ぎたい場合には、検索してみてください。
労働時間を調整する4つのコツ
労働時間を調整するコツは、下記の4つです。
- 求人票をチェックする
- 派遣会社の担当者に確認する
- 顔合わせ時に確認する
- 採用後に残業が増える場合は、派遣元に相談する
1つずつ詳しく解説します。
求人票をチェックする
労働時間については、求人票をしっかりチェックしましょう。
求人票の労働時間の欄に、基本の労働時間や残業時間の目安が記載されているケースがほとんどです。
勤務時間の希望を出せる場合には、備考欄に記載されている場合もあります。労働時間の欄と併せて、確認してみてください。
派遣会社の担当者に確認する
求人票を見てもわからない場合や「興味があるけど、勤務時間の相談をしたい」という場合には、一度派遣会社の担当者に確認するのもおすすめです。
派遣先によっては勤務時間の調整が可能な場合や、残業を増やしたいという希望も叶うかもしれません。
顔合わせ時に確認する
基本的には求人票や派遣会社の担当者に確認するのがベストですが、それでもイメージできない場合は顔合わせ時に確認する方法もあります。
ただし、残業を極力したくない場合、聞き方によっては先方に「この人はあまり働きたくないのかな?」と思われてしまうかもしれません。
「参考までに、同じ仕事をされている方の1日のタイムスケジュールを伺ってもよろしいでしょうか?」「残業は月に何時間ほどだと考えておけば良いでしょうか?」などと面接の段階では、残業も想定しているという姿勢を見せるのも方法の1つです。
採用後に残業が増える場合は、派遣元に相談する
求人票や顔合わせの段階では残業が少ないとされていても、任される仕事が増えて残業が増えるというケースもあります。
その場合には、できる限り派遣先の要望には答えながらも、派遣元の派遣会社の担当者に相談してください。
というのも、派遣会社の担当者から派遣先に勤務状況などについての確認や交渉が可能だからです。
場合によっては契約を終了し、別の案件を探すという方法もあります。「しんどいな」と苦しくなる前に、派遣元に相談しましょう。
派遣社員の労働時間についてよくある質問と回答
派遣社員の労働時間についてよくある質問と回答をまとめます。
- 派遣社員は残業代は出るの?
- 残業は誰から指示される?
- 残業時の給料はどうなる?
- 時間外労働がきつい時はどうしたらよい?
労働時間について気になる場合はぜひ参考にしてみてください。
派遣社員は残業代は出るの?
残業時間を申告すれば、残業代は出ます。働いた分はきちんと申告しましょう。
なお、残業したと証明できるようにタイムカードはしっかりと打刻して記録しておきましょう。
残業は誰から指示される?
派遣先の上長から指示されます。なお、残業をした場合でも、その都度派遣会社に申告する必要はありません。
ただし、あまりにも残業が多く負担に感じる場合は、派遣会社の担当者に相談しましょう。
残業時の給料はどうなる?
先ほどもお伝えした通り、1日8時間・週40時間を超える場合には、時給×25%の割増時給になります。詳しい時給や申請方法については、派遣会社に確認しましょう。
時間外労働がきつい時はどうしたらよい?
時間外労働がきつい時は、派遣会社に相談しましょう。勤務条件等について、派遣会社の営業担当から派遣先へ確認や改善要求をしてもらえる可能性が高いです。
派遣社員でも労働時間は守られる!安心して働こう
派遣社員でも労働時間は守られるので、安心して働けます。
派遣社員の法定労働時間は、1日8時間以内・週40時間以内と定められ、残業代も支給されます。
つまり、派遣社員でも正社員や契約社員と同じように労働時間は守られ、安心して働けます。
また、1日8時間・週40時間を越えた場合には、時給×25%割増にもなるため「しっかり稼ぎたい!」という場合には残業の多い派遣先を選びましょう。
一方、プライベートを優先させたい場合には、派遣社員でも時短勤務が可能な案件もあります。
「ビッグアビリティ」では、優良派遣事業者認定制度に認定されており、1日5時間の時短勤務が可能な案件や残業時間が多い案件も充実しているので、働きやすいお仕事がきっと見つかります。
また、シフト制など勤務時間を選べる案件もあるため「労働時間にこだわりたい」という場合にぴったりです。
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労働時間を把握しつつ、派遣社員として活躍しましょう。