派遣社員が休む時の伝え方は?利用できる休暇制度とポイント
「派遣社員でも休みを取ることはできるの?」
「どういう理由だったら休めるの?」
働いていても、体調が悪くなったり、家庭事情や冠婚葬祭があったり、休む必要が出てくる場合があります。
そこで本記事では、派遣社員が休む時の派遣先や派遣会社への伝え方や主な休む理由についてお伝えします。
また、休暇制度や休む時のポイントなども紹介しますので、派遣社員としての働き方を考える参考にしてみてください。
目次
休む時の派遣先や派遣会社への伝え方と注意点
休む時の派遣先や派遣会社への伝え方と注意点を解説します。
- 派遣先と派遣会社の両方に連絡をする
- 派遣先や派遣会社に伝える内容とポイント
- 事前に伝える場合は休みを取るタイミングも重要
- 派遣社員が休む時の主な理由
一つずつお伝えしていきます。
派遣先と派遣会社の両方に連絡をする
派遣先の上司と派遣会社の担当者へ電話で休む旨を連絡しましょう。電話で連絡をする理由は、上司や担当者に確実かつ迅速に連絡を取れるためです。
メールの連絡では、確認が遅くなる場合もありますし、上司や担当者が気が付かなかった場合に無断欠勤になってしまう可能性があります。
面倒に感じるかもしれませんが、電話での連絡を心がけましょう。
派遣先や派遣会社に伝える内容とポイント
休みを取る時に派遣先や派遣会社に伝える内容は、下記の通りです。
- 休みを取る理由
- 前日までの仕事の状況
- 当日対応予定の引継ぎ事項
やむを得ず休む必要がある場合でも、理由を明確に伝えましょう。
休むことで仕事が回らなくなる場合は欠員を補充したり、業務内容を調整したりする必要も出てきます。
体調不良が原因の場合、伝達することが難しい場合もあるかと思いますが過不足なく伝えましょう。
事前に伝える場合は休みを取るタイミングも重要
事前に休暇を取る場合、繁忙期を避けることが望ましいです。これは繁忙期に収益を最大化する人員が必要になるためです。
業種・業態ごとに繁忙期は異なりますので、普段から年間の売出計画を把握しておくことが重要です。
事前に休みを伝える場合でも派遣先と派遣会社へ報告しましょう。シフトを調整する必要があるため、他のスタッフと休暇が重複しないことも念頭に置きましょう。
同じ業務に携わるスタッフとコミュニケーションが取れていると、自分の業務を任せやすいので休みやすいです。
派遣社員が休む時の主な理由
派遣社員に限らず、生活環境により仕事を休む理由はさまざまですが、主に下記の4種類が考えられます。
- 体調不良
- 家庭事情
- 冠婚葬祭
- 旅行
ひとつずつ見ていきましょう。
1.体調不良
朝起きた時や出勤前に体調が優れず、出勤できない場合があります。もちろん体調不良で休むことはできます。
派遣先の上司や派遣会社の担当者への連絡を忘れず、無断欠勤にならないようにしましょう。休んでしまい業務が滞ることがないように、仕事の状況や対応事項はしっかりと引継ぎましょう。
2.家庭事情
自分自身の体調や都合だけでなく、家族や同居者の病気やケガなどで他に対応できる人がいないことがあります。
家庭事情によりやむを得ず休む必要がある場合、急な休みでも配慮してもらえる職場もあります。
とはいえ、職場の環境により休みを取れるかどうか判断基準が異なるでしょう。繁忙期などの理由によりどうしても休みを取れない場合もあります。
事前に対応が必要になることがわかる状況であれば、上司や担当者に相談しておくことも重要です。
3.冠婚葬祭
結婚する時、結婚式に招待された時、身内に不幸があった時などの冠婚葬祭で休みを取ることがあります。
派遣先や派遣会社に相談することは変わりませんが、慶弔休暇や忌引き休暇などがあるかは事前に確認しましょう。
4.旅行
長期間におよぶ休みを取る場合、周囲への業務負担が増えてしまうことから注意が必要です。
事前に計画して行くからこそ繁忙期や終業後すぐなどに、旅行を理由とした休みを取ることは避けましょう。
ここまで、派遣社員が休む時の伝え方や事前に休みを取る場合のタイミング、休む時の主な理由について述べました。休むための方法が分かったとはいうものの、休んだ分は通常無給になるため収入に影響してしまいます。
正社員のように有休を使ったり、法律などで決まっていたりしないのでしょうか。次は、派遣社員が利用できる休暇制度についてお伝えします。
派遣社員が利用できる休暇
法律や派遣先企業の規則などで派遣社員にも取得できる休暇や休業制度があり、主に下記の5つが挙げられます。
- 有給休暇
- 長期休暇
- 生理休暇
- 産前産後休業
- 育児休業
ひとつずつ見ていきましょう。
有給休暇
有給休暇については労働基準法第39条に以下の通り、定められています。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法第39条
有給休暇を取得できる要件は下記2点を満たすことです。要件を満たしているかは派遣会社に確認しましょう。
- 6ヵ月間(半年)継続して働いていること
- 全労働日の8割以上出勤していること
長期休暇
長期間働いているとストレスが溜まり、業務効率が落ちてくることがあります。趣味や娯楽、旅行などで数日休むことでリフレッシュすることが必要な場合もあります。
気分転換することにより、ストレス発散にも繋がるため仕事の効率もよくなるでしょう。
とはいえ、仕事を覚え慣れる期間が必要な入社後すぐの時期に休みを取ることは難しいです。
年末年始、GWお盆などの連休以外でも土日祝日が休みの場合は比較的取得しやすいですが、平日に分散して休みを取る必要がある場合は派遣会社・派遣先に相談しましょう。
生理休暇
生理痛の症状はさまざまで、人によっては業務が困難な状態になることもあります。生理休暇については労働基準法第68条に以下の通り定められています。
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時は、その者を生理日に就業させてはならない。
引用:労働基準法第68条
「就業が著しく困難な」ことを証明するための医師の診断書は不要です。
法律で定められた休暇とはいえ、給料を補償するものではありません。生理による休暇を使用者が制限しないよう規定するものだからです。
なお「令和2年度雇用均等基本調査」によると、生理休暇の規定状況と利用状況は下記のとおりでした。
企業の規定状況(生理休暇中の賃金の支払い)
生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合は 29.0%(平成 27 年度 25.5%) で、そのうち 65.6%(同 70.6%)が「全期間 100%支給」としている
労働者の利用状況(生理休暇の請求)
女性労働者がいる事業所のうち、平成 31 年4月1日から令和2年3月 31 日までの間に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は 3.3%(平成 27 年度 2.2%)であった。
女性労働者のうち、生理休暇を請求した者の割合は 0.9%(同 0.9%)であった。
伝えにくいことかもしれませんが、生理による体調不良であることは派遣先の上司、派遣会社へ伝えましょう。
産前産後休業
産前産後休業については労働基準法第65条に定められています。
派遣会社は出産前6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)の女性が休業を申請した場合、就業させてはいけません。
また、産後8週間経っていない女性を就業させてはいけない決まりにもなっています。
ただし、医師が支障がないと認めた産後6週間を経過した女性からの申請があれば就業していても問題ありません。
参考:労働基準法第65条
なお「令和2年度雇用均等基本調査」によると、産前産後休業の規定状況は下記の通りでした。
企業の規定状況(産前産後休業中の賃金の支払い)
産前産後休業期間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は 24.7%(平成 27 年度 18.5%)で、そのうち 60.7%(同 63.9%)が「全期間 100%支給」としている
産前産後休業中の給与が発生しないことが多いようです。健康保険に加入していれば健康保険法第102条で定められた「出産手当金」を受け取れます。産休1日につき給与の3分の2相当が支給されます。
事業所ごとに対応が異なることから、派遣会社に妊娠・出産について話をする時に確認するか、前もって確認をしておくと安心でしょう。
育児休業
育児休業については育児・介護休業法に定められています。対象者は1歳未満の子の両親で、下記2つの条件に該当すれば育児休業を申し出ることができます。
1.同一の事業主(派遣会社)に1年以上雇用されていること
2.子が1歳6ヵ月になる日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
引用:育児・介護休業法第5条
育児休業を申請できる期間は原則として子どもが1歳になる誕生日の前日までです。出産した女性の配偶者は子どもが出生した日から育児休業を申請できます。
また、子どもが1歳から2歳までの育児休業を申請できる場合もあります。保育所の利用を希望しており申し込んでいるにもかかわらず、当面入れる見込みが無い場合で、配偶者が子どもを養育できなくなった(死亡、負傷・疾病等、離婚等による)場合が該当します。
なお「令和2年度雇用均等基本調査」によると、育児休業の規定状況と利用状況は下記のとおりでした。
企業の規定状況(育児時間中の賃金の支払い)
育児時間中の賃金を「有給」とする事業所の割合は 25.3%(平成 27 年度 17.4%) で、そのうち 59.9%(同 65.9%)が「全期間 100%支給」としている
労働者の利用状況(育児時間の請求)
平成 30 年 10 月1日から令和元年9月 30 日の間に出産し、出産後職場復帰(育児休業後職場復帰した者も含む。)した女性労働者がいた事業所のうち、令和2年 10 月1日までの間に育児時間の請求者がいた事業所の割合は 18.0%(平成 27 年度 11.9%)であった。
出産者のうち、育児時間の請求をした者の割合は 14.2%(同 9.7%)であった
育児休業中は給与が発生しない場合が多いですが雇用保険制度により「育児休業給付金」を受けられる場合があります。
給付金を受給できる額について、厚生労働省のQ&A~育児休業給付~によると下記の金額が目安になっています。育児休業の申請を検討する際に、確認しましょう。
平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
引用:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~ Q7 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。」
派遣社員の休みに関するよくある質問
派遣社員の休みに関する以下のよくある質問に回答します。
- 入ったばかりでも休めるの?
- 休んだ場合のペナルティはあるの?
- 会社都合の休みの時はどうなるの?
- 休む頻度が多いとどうなる?
ぜひ覚えておきましょう。
入ったばかりでも休めるの?
入ったばかりでも休むことは可能です。とはいえ、派遣先に終業後すぐに休みを取ることは派遣先・派遣会社ともに悪い印象を与える可能性があります。
やむを得ず休む必要がある場合は、休み明けから真摯に業務に取り組みながら信頼を得られるように努めましょう。
休んだ場合のペナルティはあるの?
ペナルティはありません。とはいえ、休んだ場合は時給が発生しないため、有給休暇以外は、無給になってしまいます。
なお、ペナルティはありませんが、無断欠勤をした場合は、印象を悪くする恐れがあるので、連絡はしましょう。
会社都合の休みの時はどうなるの?
会社都合で休みが発生した場合、労働基準法第26条に規定されている通り「休業手当」をもらうことができます。
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
引用:労働基準法第26条
「休業手当」の金額は平均賃金の60%と定められています。支払われない場合でも請求することができるため派遣会社に相談しましょう。
休む頻度が多いとどうなる?
2〜3ヵ月に1日ほどの休みであれば大きな影響はありませんが、短期間に数日休むと評価に影響する場合があります。
休む頻度が多いことで、周囲への負担が大きくなり業務に支障をきたす場合、次回更新されなくなることが考えられます。
何日休むと雇い止めや解雇になってしまうかという線引きはありませんが、休みが多くなりすぎると更新に影響すると考えた方がよさそうです。
まとめ:休みを伝えやすい環境をととのえるため派遣会社選びも重要
ここまで、派遣先や派遣会社へ休む時の伝え方やその理由について触れ、派遣社員が利用できる休暇について紹介しました。
休暇について知識を深めることも重要ですが、休みを取れる環境など福利厚生が充実している派遣会社を選ぶことも大切です。
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