派遣社員が扶養内で働くならいくらが良い?扶養の種類や条件を解説!
派遣社員としての勤務を検討している方の中には、「扶養の範囲内で働きたい」という人も少なくないでしょう。
結論として、派遣社員も同様に扶養内で働けますが、働く時間には注意しなければなりません。
そこで、派遣社員が見るべき扶養やそれぞれに設定された収入の壁、扶養から外れてしまうケースについても詳しく紹介します。
ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも扶養とは?
一般的に扶養とは、家族または親族から経済的な援助をもらうことを指します。子供が親の扶養に入ったり、妻(夫)が夫(妻)の扶養に入ったりしている家庭も多いでしょう。
また、扶養を受けている人を「被扶養者」と呼び、援助している人を「被保険者」と呼びます。
被保険者は、被扶養者が家庭内にいることで課税所得の軽減や家族の保険料が免除といった恩恵が受けられるというメリットがあります。
とはいえ、被扶養者は収入などの条件を満たしている必要があります。条件を満たしていないと被扶養者の税金や被保険者の保険料の負担が大きくなってしまうため、扶養の条件は把握しておきましょう。
派遣社員が見るべき扶養は2種類
扶養といっても、種類は一つではありません。
扶養は、主に以下の2種類があります。
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
それぞれの扶養について順に見ていきましょう。
①税制上の扶養
税制上の扶養とは、扶養者の所得税、住民税の一部が免除されるというものです。
税制上の扶養を受けるためには、給与年収が103万円以内である必要があり、103万円以上を稼いでしまうと被扶養者ではなくなります。
つまり、本来免除されるはずの所得税や住民税の一部は個人で支払わなくてはいけません。
②社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険または厚生年金保険に保険料なしで加入できるというものです。
本来であれば、健康保険に入るために自身で手続きを行い、保険料もきちんと支払わなくてはなりません。しかし、子供でも自身の保険証を所持しているように、親や家族の扶養に入っていれば無料で保険に加入できるのです。
また、厚生年金保険の扶養となる人の場合は、国民年金保険に加入できます。
派遣社員が扶養に入るための条件
では、被扶養者が扶養内に入り続けるにはどのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。
税制上と社会保険上、それぞれの扶養に入る条件について紹介していきます。
税制上の扶養に入る条件
まずは、税制上の扶養に入るための条件について見ていきましょう。
具体的な条件は、以下の通りです。
- 年収103万円以下であること
- 家族であること
- 対象年の12月31日時点で親族・姻族が16歳以上であること
税制上の扶養に入る条件の特徴として、対象年の12月31日時点で親族や姻族(結婚相手の家族)が16歳以上という年齢制限がある点が挙げられます。
あくまでも、年齢制限は親族や姻族が対象であるため、扶養に入る方に対する年齢条件はありません。
社会保険上の扶養に入る条件
次に、社会保険上の扶養に入る条件について見ていきましょう。
主な条件は、以下の通りです。
- 年収130万円未満であること
- 国内居住であること
- 3親等以内の親族であること
税制上の扶養に入る条件と比べ、年収の上限が130万円までと上がっている点が特徴です。
また、全国健康保険協会(協会けんぽ)の発表によれば、2020年4月以降被扶養者の対象となるのは国内居住者に限定という変更がされました。
さらに、被扶養者は配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹までに限り、兄弟姉妹以上は同居していることが大前提となります。
派遣社員が気をつけるべき6つの「〇〇万円の壁」
派遣社員が扶養を意識する中で、気をつけるべき収入の壁が6つあります。
- 100万円の壁
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
- 150万円の壁
- 201万円の壁
収入の壁に関してそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①100万円の壁
まず、100万円の壁があります。
年収が100万円を超えると住民税が発生するというラインになります。ただし、住んでいる地域の自治体によって93〜100万円と基準には多少の誤差があります。
100万円未満で働くメリットは住民税が発生しないことですが、住民税の負担はそこまで大きくはないため、100万円の壁を意識されている方はあまり多くはありません。
ですが、年収100万円を超えると住民税が発生することは頭の片隅に置いておきましょう。
②103万円の壁
103万円の壁とは、所得税が発生するラインのこと。103万円以上の年収がある場合、配偶者控除は受けられません。
103万円未満で働くメリットは、世帯主の所得税、復興特別所得税、住民税が緩和されるほか、被扶養者自身の所得税や復興特別所得税も発生しなくなることが挙げられます。
一方、103万円を超えてしまうと103万円を超えた額に対する5%の所得税と所得税額の2.1%となる復興所得税が発生します。
さらに、世帯主の年末調整のやり直しや確定申告で、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替える必要があるので新たな手間も生じてしまいます。
103万円の壁は派遣社員に限らず、アルバイトやパートの方でも最初に意識される収入の壁となるので覚えておきましょう。
③106万円の壁
106万円の壁とは、自身が配属される勤務先で社会保険への加入義務が発生するラインのこと。
その他、被扶養者の雇用契約が1年以上で週20時間以上の勤務、勤務先が特定適用事業所といった条件があります。
世帯主への影響はありませんが、自身で新たな社会保険に加入するため、健康保険料や厚生年金保険料といった保険料の負担が発生します。
つまり、既存の保険証は使用できなくなり、返却などの手間が発生する点も注意が必要です。
④130万円の壁
130万円の壁は、一般的に世帯主の社会保険から外れるラインのことです。つまり、先述した社会保険上の扶養には加入できません。
130万円未満で働くメリットは、世帯主の社会保険に加入できるため社会保険料が免除される点です。
なお、106〜129万円の間だとしても、勤務先次第で社会保険に加入する必要がある可能性もあります。
130万円を超えてしまう注意点は、社会保険への加入が必要となり手続きなどの手間が別途発生することです。年収131万円など微妙に超えてしまった場合、結果的に働き損となる可能性もあります。
⑤150万円の壁
150万円の壁とは、配偶者特別控除が38万円満額で受けられる上限ラインのこと。
年収150万円未満で働いていれば、配偶者特別控除が38万円受けられるので、税金対策となる点がメリットです。103万円の壁で関係のある配偶者控除も満額は38万円なので、配偶者特別控除も同等の控除であると言えます。
一方、150万円以上となる注意点は、配偶者特別控除が収入によって減額されてしまう点です。150万円を少し超えるだけでは手取りが目減りしてしまうケースもあるので、注意しましょう。
⑥201万円の壁
最後の壁となる201万円の壁は、配偶者特別控除が受けられる上限ラインのこと。年収が201万以上となれば、控除が受けられず税金の負担が必然的に大きくなります。
201万円未満で働くメリットは、配偶者特別控除が受けられるので税金対策になること。配偶者特別控除が受けられなければ、税金などの負担額が大きくなる点には気を付けましょう。
201万円を少し超えるくらいの収入では、201万円未満の時よりも手取りで損をする可能性がある点も押さえておきましょう。
扶養の壁を超えた時の変化
先ほど6つの壁でも紹介しましたが、ある一定のラインを超えると様々な変化が起こります。
主に発生する変化の種類は主に3つです。
- 住民税・所得税
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 社会保険料
再度、順番に内容をみていきましょう。
住民税・所得税
そもそも、住民税や所得税はどのような税金なのでしょうか。住民税とは、都道府県や市区町村に支払う税金のこと。住民税は一律で支払う均等割、給与所得に応じて決定される所得割によって金額が決まります。
なお、先述したとおり年収100万円未満の場合、住民税は発生しません。
住民税として集められた税金は、都道府県や市区町村が行う行政サービスに使用されます。
所得税は、所得に応じて発生する税金のこと。所得税は、103万円を超えた場合に発生するため、103万円を超えた場合は住民税と所得税を負担しなければなりません。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除や配偶者特別控除とは、被扶養者の年間給与金額が一定以下の場合に適用される控除のひとつです。
配偶者控除は、103万円以内で働いた場合に適用される控除。つまり、収入から給与所得控除を差し引いた所得が48万円以下なら適用可能です。
配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられる所得の48万円を超えてしまった場合に適用される控除。150万円未満なら満額の38万円が適用できますが、150万円を超えると適用額は減り、201万円が上限ラインとなります。
配偶者控除を受けられると、配偶者の税金対策や社会保険料の免除がされるといったメリットがあります。また、配偶者特別控除においても、納税者の負担を段階的に緩和できます。
節税にもなるので、世帯主は配偶者の年収をきちんと把握しておきましょう。
社会保険料
社会保険料とは、106万円の壁と130万円の壁で発生する保険に加入するために必要な費用のこと。
社会保険といっても、種類は一つではありません。社会保険の種類は大きく以下の3つ。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
壁を越えた後は、収入に応じて保険料が毎月発生するため、今までの手取りよりも目減りする可能性もあります。
そのため、106万円や130万円以内に収入を抑えるか、大きく稼ぎを増やして社会保険料を差し引いても手取りが多くなるようにしましょう。
派遣社員が扶養に入るコツ
続いて、派遣社員が扶養内で働くコツについて紹介します。
被扶養者の年収が100万円以内であれば住民税や所得税が発生することなく、世帯主は配偶者控除を受けられます。もし、扶養のことを最優先に考えるのであれば、年収は100万円以内に抑えられるように、ひと月あたりの収入を考えましょう。
また、派遣会社へ事前に「扶養内で働きたい」という旨をきちんと伝えておくということも重要です。
いくらまで稼いでも良いかをきちんと世帯主と話し合ったうえで決めてください。
派遣社員が扶養から外れるときの対応とは?
派遣社員が扶養から外れる場合は、配偶者の勤務先で健康保険被扶養者届といった書類を提出しなければなりません。
必要書類はきちんと確認し、必要な手続きを行いましょう。
なお、配偶者の扶養から外れた後は、派遣社員自身で派遣会社の社会保険や国民健康保険に加入します。
2022年から社会保険の対象者が広がる
実は、2022年から社会保険に加入できる対象者が拡大されます。
現在では、従業員数が500名以上の規模を持つ企業が対象となっています。しかし、2022年から従業員数が100名以上になります。つまり、より多くの企業が社会保険の対象となるわけです。
なお、派遣社員だけでなく、パートやアルバイトといった時短労働者も一定の条件を満たせば社会保険に加入義務が生じます。
派遣社員の扶養に関してよくある質問
派遣社員の扶養に関してよくある質問を見ていきましょう。
- 給与に交通費や各種手当は含まれる?
- 収入以外の扶養加入条件はある?
- 働き損はいくらからいくら?
- 扶養内の仕事の探し方は?
順番に解説していきます。
給与に交通費や各種手当は含まれる?
結論から言うと、交通費は給与に含まれません。
交通費とは、電車などの公共交通機関の利用料金やガソリン代といった社員が営業や出張するために発生した移動費のこと。
一方、交通費と似たものに通勤手当があります。通勤手当とは、普段の通勤にかかる費用分の手当のことです。このような手当は給与に含まれます。
収入以外の扶養加入条件はある?
収入以外では、扶養親族である必要があります。
扶養親族の条件は、以下の通りです。
- 6親等以内の血族または3親等以内の姻族である
- 納税者と生計を共にしている
- 親族が青色申告者の事業専従者ではない
なお、甥っ子・姪っ子やひ孫、伯父母といった3親等以内の親族は同居していれば、扶養にできます。
働き損はいくらからいくら?
結論から言うと、年収130〜140万円の場合に「働き損」となりやすいです。
というのも、年収130万円以上の場合、所得税や住民税だけでなく社会保険料も発生するため、手取りが減ってしまう可能性があるからです。
ですので、収入を上げる場合は、「働き損」を避けるために少しではなく大きく上げるのが望ましいでしょう。
扶養内の仕事の探し方は?
扶養内の仕事を探すには、派遣会社に相談することが一番の近道です。
また、派遣会社のホームページから仕事を探すなら、条件で「扶養控除内」が選択できる派遣会社で探してみましょう。
なお、ビッグアビリティでは扶養控除内で働ける派遣求人も多数取り扱っています。扶養控除内で働きたい方はぜひ検討してみてください。
まとめ:扶養内がいくらかを理解して働きましょう!
派遣社員が見るべき扶養やそれぞれに設定された収入の壁、扶養から外れてしまうケースについて解説しました。
扶養内で働くといっても、様々な種類の扶養があり収入によって適用されるものも変化します。
収入が少しでもボーダーラインを超えてしまうと、扶養から外れなければなりませんので、予め知識をきちんとおさえておかなければいけません。
扶養に関する内容で不安があれば、派遣会社に相談するとスムーズです。扶養内がいくらになるか理解して働きましょう。
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