派遣社員は育休を取れる?取得条件や期間、給付金などを解説
「派遣社員でも育休は取得できる?」と気になっているかもしれません。
育児には多くの時間が必要なので、気になる方は多いでしょう。
この記事では、そもそも派遣社員は育休を取れるのか、産休と育休の違いと併せて解説していきます。
「仕事も育児も充実させたい」と思っている方は、ぜひご一読ください。
目次
派遣社員は育休が取得できる
「産休は誰でも取得できそうだけど、育休もできるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、派遣社員は、育休を取得できます。
また、育休は産休と違い女性だけでなく男性の派遣社員も取得できます。
「育児・介護休業法」によって、派遣社員などの有期契約労働者を含めた労働者は、育児休業(育休)をすることができると定められているためです。
産休・育休の取得は有給休暇と同じように労働者の権利の一つなので、「正社員じゃないから退職しなければ……」と不安になる必要もありません。
産休と育休はどう違う?
産休と育休は、どう違うのでしょうか?
産休とは、出産前の産前休業と、産後の体が回復する産後休業の期間を合わせた休暇を指します。特に産後休業は、法律で「8週間は休まなければいけない期間」と決まっています。
育休とは、産後休業が終わった翌日から取得できる休暇を指します。産後休業と違い、休むかどうかは任意で決められます。
育児・介護休業法で定められた「不利益取扱いの禁止」とは?
「育児・介護休業法」には、事業者向けに定められた「不利益取扱いの禁止」という項目があり、正規雇用だけでなく派遣先にも適用されます。
(不利益取扱いの禁止)
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
妊娠したから、育休を取得したからなどの理由で、解雇・降格・減給・契約の更新をしない、といった不利益扱いは禁止されています。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、派遣先に対しても、直接雇用と同様に事業主としての責任が課せられています。(労働者派遣法第47条の2等による)
この項目により、「育休を取得する権利はあっても本当に取れるの?」「育休を取得すると職場での扱いが悪くなるのでは?」という心配もなくなるでしょう。
どれくらい休める?産休と育休の期間
産休と育休はどれくらいの期間になるのか、それぞれ解説します。
産休の期間
産休として休める期間は、「出産予定日の6週間前から、出産後8週間まで」と定められています。
出産前の6週間の休みは任意での取得なので、必ず6週間休む必要があるわけではありません。産前休業の開始日は、出産予定日の6週間前から自由に決められます。希望すれば予定日の前日でも働くことはできます。
出産後8週間は法律で「休まなければいけない期間」と定められています。ただし、産後6週間を経過し、医師が認めた場合は、早めに職場復帰することもできます。
育休の期間
育休の期間は女性の場合、産後8週間の産後休業が終わった翌日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの希望の期間です。
男性が育休を取得する場合は、「配偶者の出産日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間」となっています。
育休の延長とは?
働く女性が増えた昨今は、子どもを保育園に預けたくても空きがなくて預けられない「待機児童」が増えている地域が多く、しばしば問題になります。
育休期間は子どもが1歳になるまでが通常ですが、もうすぐ1歳になるのに預ける保育園が決まらない場合あるでしょう。
待機児童が増えていることに伴って、「育休の延長」ができるようになっています。
子どもが1歳の誕生日を迎えるのに保育園が決まらないなど、職場復帰が難しい理由がある場合、育休の延長を申請できます。子どもが1歳になるのに保育園に入れないといった場合、1歳6ヶ月まで延長できます。
1歳6ヶ月になるときでも保育園が決まらなくて職場復帰できないという場合は、2歳の誕生日の前日まで延長できます。
育休の延長は、1歳6ヶ月と2歳のとき、それぞれ事前に申請が必要です。
保育園が決まらないという理由以外に延長が認められる理由には、子育てを行う予定だった配偶者の死亡、病気などの事情により育児ができない等があります。
派遣社員が育休を取るための条件
産休は、派遣社員に限らず女性労働者は誰でも、申請時点で在職中ならば取得できます。
しかし、育休を取得するには、派遣社員も正社員も一定の条件を満たさなければいけません。
育休を取得するための条件とは、次の3点です。
- 1年以上、同一の事業主と雇用関係であること
- 子どもが1歳になったあとも引き続き雇用されることが決まっている
- 子どもが1歳6ヶ月になる前日までに契約期間(更新される場合は更新後の期間)が満了しない
ここで派遣社員の場合、気になるのが「同じ派遣会社で働いているけど派遣先での勤務が1年未満」という方ではないでしょうか。
派遣社員と雇用関係になるのは、派遣会社です。つまり1年以上同じ派遣会社からお仕事を紹介されている方なら、派遣先が変わっていても取得できます。
雇用主の派遣会社を退職していない限りは勤続とみなされます。ただし、日雇いや、労働日数が週2日以下の場合は、育休が取得できない可能性があります。
派遣社員が産休・育休中にもらえる手当や給付金
育休中の給与はありません。しかし、派遣会社の雇用保険に加入していれば、育休中にもらえる給付金があります。
育休中に給与の代わりに支給される「育児休業給付金」を解説します。
育児休業給付金は、派遣会社の雇用保険に加入していれば、ハローワークから認定を受けることで支給されるお金です。
支給される金額は、育休を開始してから180日目までは、育休取得日数に対して休業開始時の給与の67%、それ以降は50%となっています。
主な支給条件は次の通りです。
- 育休開始前の2年間で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(本人の疾病などで12ヶ月に満たない場合は、受給要件が緩和されることがあります)
- 育児休業の取得条件を満たしていること
育児休業給付金は、育休を延長した場合、その期間も支給の対象になります。また課税の対象になりません。
なお産休中には出産手当金・出産育児一時金が利用できる可能性があるので、忘れずに活用しておきましょう。
育休期間中の社会保険料や雇用保険料はどうなる?
育休期間中は育児休業給付金が支給されますが、給与の支払いはありません。その間の社会保険料(健康保険、厚生年金)と雇用保険料は、免除になります。
ただし、育休期間中に他の職場で就労して賃金が支払われた場合、社会保険料や雇用保険料の負担が発生します。
派遣社員が育休を取得してから復帰するまでの流れ
派遣社員が育休を取得してから復帰するまでの流れを解説します。理解をしやすくするため、妊娠が判明したときから説明していきます。
- 派遣契約中に妊娠がわかったらまずすべきこと
- 産休・育休に入ってから復職までの流れ
- 復帰後も育休前と同じ派遣先で働ける?
ぜひ参考にしてください。
派遣契約中に妊娠が判明したらまずすべきこと
「出産予定日の6週間前になったから」といきなり休まれたら、派遣会社も派遣先も困る場合があります。
そのため、妊娠が判明した時点で、早めに派遣会社に報告しておくことをおすすめします。
特に妊娠初期は、母体に気を遣う必要があります。派遣先での仕事内容や勤務時間など、派遣会社が調整してくれることもあるので相談しましょう。
産休・育休に入ってから復職までの流れ
産休・育休に入ってから復職するまでの大まかな流れは、次のようになります。
- 派遣会社へ休業期間(産休・育休とも)を申請する
- 産前休業と産後休業に入る
- 産後休業の翌日から育休期間に入る
- 子どもの1歳の誕生日(または1歳6ヶ月、または2歳の誕生日)から復職する
産休は、申請をすることで出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)取得できます。
育休は休業開始日の1ヶ月前までに申請が必要なので、出産から仕事復帰せず続けて育休に入るなら、産休に入る前に育休の申請も済ませておくとよいです。
出産日は産前休業としてカウントし、翌日から8週間は就業禁止の産後休業になります。ただし、本人の希望と医師の許可があれば、6週間経てば復職できます。
育休期間に入ったら、育児の状況も考慮しながら、復職後の仕事内容や勤務時間を派遣会社と相談しておきましょう。
また、育休を延長する場合も、派遣会社と相談しておきましょう。
派遣会社の協力を得ながら、復職をしましょう。
復帰後も育休前と同じ派遣先で働ける?
派遣社員の育休は派遣先からではなく、派遣会社から取得しています。
そのため、育休中は派遣先との契約はなくなっていることが多く、育休からの復帰後、同じ派遣先に戻れることは少ないのが現状です。また、子どもを預けながらの勤務では、休業前と同じように働けるとは限りません。
無理のないよう、派遣会社と働き方を話し合った上で新しい派遣先を決めてもらいましょう。
派遣社員として働くメリットは、希望の勤務時間や勤務地で働ける点にあります。
「子どもが小さいうちは短めの勤務時間で働き、成長したら勤務時間を増やす」等の働き方ができます。
育休を取得しても安心して働ける派遣会社とは?
育休を取得しても安心して働ける派遣会社は、どうやって選べばいいのでしょうか。
以下の3点に注目して選んでください。
- 優良派遣事業者に認定されている
- 福利厚生が充実している
- 自分の希望にあった仕事がある
「優良派遣事業者」とは、派遣社員と派遣先の双方に安心できるサービスを提供している企業が認定されるものです。
また、福利厚生が充実していると働きやすいです。
さらに、自分にあった求人案件を取り扱っている派遣会社が望ましいです。
「ビッグアビリティ」は、2019年3月に優良派遣事業者の認定を受けています。常に営業担当者に仕事の相談ができるので、産休や育休の取得について不安なことは何でも相談してください。
加えて、福利厚生も充実しており、産休・育休以外でも「年次有給休暇」、「無料の健康診断」、「スキルアップサポート」などを用意しています。全国健康保険協会「協会けんぽ」にも加入しているので、安心して働けます。
その上、多数の優良企業の求人案件を扱っていますので、豊富な職種の中から自分にあったものを選べます。
まとめ:ビッグアビリティなら育休取得後も安心して働ける
「育休を取得しても安心して働けるだろうか」と不安に思っている方は多くいるでしょう。
「育休を取得して、復帰後も安心して仕事を続けられるか?」は、仕事を選ぶ上でも重要なポイントです。
先述の通り、「ビッグアビリティ」は、厚生労働省が認定する優良派遣事業者に認定されています。経験豊富なコーディネーターが育休取得後の仕事の復帰をサポートします。
「ビッグアビリティ」では、あなたのスキルや経験に応じて、仕事内容や勤務時間など、希望に合った派遣先を紹介しています。都内を中心に高時給の案件を多数取り扱っています。
登録は1分で完了します。ぜひビッグアビリティに登録して、安心しながら働きましょう。