派遣の契約期間はいつまで?契約更新や途中で辞める方法を解説
派遣の契約期間は、いつまでなのでしょうか?
契約更新まで6カ月以上かかる場合もあれば、1カ月で契約が終了することもあります。また、理由次第ですが、途中で契約を破棄することも可能です。
この記事では派遣社員の契約について、更新の期間から失業した際の対処方法を詳しく解説します。急に派遣の仕事がなくなる不安の解消につながるので、ぜひ参考にしてください。
目次
派遣の契約期間はいつまで?
派遣の契約期間や更新月は、以下の通りです。
- 最短期間は31日
- 契約更新は一般的に3カ月ごと
- 最長期間は3年
契約期間や更新月は契約や派遣会社によって異なるので、それぞれの条件を詳しく解説していきます。
最短期間は31日まで
派遣の最短期間は31日です。派遣の労働は日雇いの契約が禁止されているため、約1カ月を目安に派遣の労働を行う期間が定められています。さらに、週20時間以上の労働時間が条件です。
ただし、以下の職種は例外として日雇い派遣の労働が認められています。
- ソフトウエア開発
- 機械設計、製図
- 事務用機器操作
- 研究開発
- 事業実施体制の企画、立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニア
- 金融商品の営業
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査、分析
- 財務処理
- 貿易取引文書作成
- デモストレーション
- 旅行添乗、送迎
- 受付・案内
また、以下の人も日雇い労働が認められています。
- 雇用保険に適用されない学生(昼間学生)
- 60歳以上の高齢者
- 年収500万円以上かつ副業として派遣で働く人
- 世帯収入の50%かつ世帯全体の年収が500万円以上の人
上記の職種、もしくは該当者以外は日雇い派遣が禁止されているので注意が必要です。
3カ月ごとに更新されることが一般的
派遣の契約は3カ月ごとに更新されることが多いです。更新月は法律で定められているわけではありませんが、一般の会社の研修期間に多い期間と同じく、3カ月が目安になっています。
実際に派遣社員が働き始めると、1カ月の期間では企業との相性など判断できないことがあり、6カ月以上の期間は長くなりすぎてしまいます。そのため、契約期間の3カ月は、派遣社員と派遣先の企業どちらにもメリットの大きい期間のようです。
最長期間は3年まで
2015年の労働者派遣法が改正されたことで、最長期間は「原則3年まで」と定められました。同じ派遣先の企業の同部署では、3年以上の勤務は禁止されています。
この期間は、「3年ルール」と呼ばれることもあります。
3年以上の雇用を行う場合は、派遣元は派遣先への直接雇用や部署異動などの措置が必要です。
派遣の契約期間の更新について
派遣の契約期間は告知のもと更新が必要になります。
契約更新や終了する場合は1カ月前までの告知を行わなければなりません。また、契約更新を拒否する場合でも、1カ月前には派遣先の企業に申告しておきましょう。
- 契約期間を更新する
- 契約期間が終了になる
- 契約更新を拒否する
それぞれの場合について紹介していきます。
契約期間を更新する
派遣社員の契約期間を更新する場合、派遣社員の継続して働く意思と、派遣先の企業が派遣社員の雇用を希望することが必要な条件です。
派遣元の会社から電話やメールなどで更新についての連絡がきて、派遣先の企業への訪問によって働く意思が確認を行います。そして派遣元の会社と派遣先企業間で合意することで、契約期間が更新されます。
契約期間が終了になる
派遣先の企業の都合で契約期間が終了になる場合は、1カ月前に派遣社員に更新終了の通達が行われます。通達後の1カ月以上の雇用期間は法律で定められているため、急に契約が終了することはありません。
契約更新を拒否する
契約期間を終了させるには、1カ月前に派遣会社に契約終了の連絡を入れておくことが重要です。ちなみに、口約束だけでは希望通りに契約を終了させられない場合があるので、余裕をもって書面で連絡を入れておきましょう。
その際に派遣先の企業や派遣元の会社から、契約を更新しない理由を聞かれることがあります。ここで更新拒否の理由を答えられると、次回の派遣先を紹介しやすくなるので、希望の条件を明確にすることをおすすめします。
なお、トラブルを避けるために派遣先の企業へ連絡はせずに、まずは派遣会社に連絡を入れましょう。
派遣の契約期間中に有給休暇や産休・育休は取得できる?
派遣社員は有給休暇産休・育休の取得が可能です。以下に詳しく解説していきます。
有給休暇の場合
派遣社員の有給休暇は、6カ月以上の勤務日数と、出勤率が8割を超えていることが取得の条件です。
ちなみに、派遣元の会社で勤務した日数が6カ月以上なので、途中で派遣先の企業が変わった場合でも有給休暇は取得できます。ただし、派遣先の企業によって取得できる日は異なるので、事前の相談は必要です。
産休・育休の場合
産休は希望制の「産前休暇」と、必須の「産後休暇」の2つがあります。
「産前休暇」は出産予定日の6週間前から取得が可能です。2名以上を同時に妊娠する「多胎妊娠」の場合は14週間前から取得できます。
一方の「産後休暇」は、出産の翌日から8週間の休暇を取得する制度です。こちらの休暇は義務なので、産後に取得しなければなりません。
なお、産後6週間経過すると勤務が可能になるので、産後休暇は医師の許可をもらった上で短縮できます。
育休は男女どちらも取得できる休暇です。1歳になるまで育児休暇を取得でき、保育園に入れなかった場合は、最大2歳まで延長できます。育休を取得するには、派遣先には1カ月前に申告することが必要です。
派遣の契約期間満了後に仕事がなかったら失業保険の対象になるの?
契約期間満了後に派遣元の会社から仕事を紹介してもらえない場合、派遣社員は失業保険の受給対象になります。失業保険を受給するための条件は、以下の2つです。
- 31日以上の雇用の見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
派遣社員は「派遣会社の社員」に該当するので、離職の理由と派遣社員の申し出から失業の認定を受けます。その後、人材派遣会社から離職票が送られてくるので、ハローワークで失業保険の手続きが必要です。
派遣の契約期間は延長できる?
派遣の契約期間は延長できます。派遣先の企業で3年以上勤務する方法は、以下の3つです。
- 部署を変える
- 派遣先の企業が雇用する
- 労働組合の意見聴取
雇用期間は、部署替えや直接雇用などで雇用形態を変更することでの延長できます。また、労働組合に加入している人の半数から承認が得られれば、雇用期間の延長が可能です。
他には、契約後の3カ月と1日以上の「クーリング期間」を空けると、同じ企業の部署で働いても問題ありません。ただし、雇用契約は一度終了になるので、有給などは0からやり直しになる点に注意が必要です。また、3カ月後に派遣先から再度契約してもらえないリスクがあります。
派遣の契約期間は途中で短縮・破棄できる?
派遣の契約期間の変更は、原則として不可です。
- 契約期間内の短縮・退職は基本的に不可
- 派遣先の一方的な契約変更・破棄は不可
詳しく解説していきます。
契約期間内の短縮・退職は基本的に不可
派遣契約は雇用契約において、あらかじめ契約期間を定めているため、原則として契約期間内の短縮や退職はできません。
ただし、家庭の事情など、本人だけでは解決困難なケースの場合は、契約期間を調整できる可能性があります。原則としてはやむを得ない事由がない限り、契約通りの内容が実行されます。
派遣先の一方的な契約変更・破棄は不可
派遣先が派遣社員を一方的な理由で解雇することはできません。契約破棄は違法になるので、派遣社員は契約によって守られます。ただし、派遣先の都合で途中解約する場合は、派遣会社と合意の元で契約が解除されます。
仮に、派遣先が一方的に契約の破棄や変更を行った場合は、他の就業先を確保や休業手当が保証されるので、派遣社員は不当に解雇されることはありません。
また、派遣社員は契約破棄後の空白の期間に、平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。そのため、よほどの事情がない限り、派遣先からの契約変更や破棄はないと考えてよいです。
派遣の契約期間内に辞められるケースは?
派遣の契約期間内に辞められるケースは、主に以下の3つです。
- 契約内容と職場の実態が違う
- 病気が悪化する
- 引っ越し
どのケースでも、やむを得ない状況になったと判断されなければなりません。順番にみていきましょう。
契約内容と職場の実態が違う
契約した時の職務内容と、実際の職場との実態が違う場合、契約を途中で破棄できます。たとえば、「契約書通りの労働時間ではない」、「契約以外の仕事をさせられる」などは契約違反に該当します。
派遣先が契約を守っていない場合は、派遣会社に現場の状況を具体的に説明しましょう。
契約違反がされている証拠や言動をメモに書き留めておき、さらに日時や曜日がわかるように細かく記載することが重要です。他には、ボイスレコーダーなどに、契約違反の証拠になる会話などを録音することも方法の一つです。
病気が悪化する
病気の悪化や体調不良によって、仕事を続けることが困難だと判断された場合、派遣の契約が終了します。
たとえば、腰痛が悪化して仕事ができなくなった場合や、うつ病になった場合等、人によって様々な原因で派遣先に業務を続けられないこともあります。
吐き気や過呼吸など、精神的な不調からくる体調不良も病気に含まれるからです。
病気が悪化した際は、診断書や通院を証明できる書類が必要になります。客観的に仕事を続けられる状態でないことが認められると、派遣先から契約終了の合意が得やすくなります。
引っ越し
やむを得ない状況になり、遠方に引っ越すことになった場合でも、派遣の契約を終了させることが可能です。たとえば、家族の転勤や親の介護が必要になるなど、ご自身の都合以外の引っ越しでも、契約を途中で辞める理由になります。ただし、引っ越し先が通勤圏内と判断された場合は、認められないことがあるので注意が必要です。
派遣を契約期間内に辞める際の注意点
派遣を契約期間内で辞めてしまうと、派遣会社からの印象が悪くなる場合があります。
そのため、契約途中で辞める場合は、なるべく丁寧な対応を心がけましょう。
契約を終了させたい連絡を早めに入れるだけでなく、派遣先の業務の引き継ぎなどを行い、職場に迷惑がかからないような配慮が必要です。
また、「辞め癖」がついてしまう可能性もあるので、軽い気持ちでの契約の終了は、避けた方が望ましいです。
派遣の契約が満了になった後は?
派遣の契約が満了になった後は、派遣会社の担当者と話し合いを行います。派遣先の企業で培ったスキルを次の職場で活かすことや、新しいジャンルの仕事に挑戦するなど、希望に応じて派遣先を相談するとよいです。
契約が満了になるまで働いた人は業務を任せられると判断されるので、次の派遣先を紹介してもらいやすくなります。業務経験を活かして給料を上げることも可能です。
派遣会社は取引先の企業によって紹介しやすい業界などが異なるので、派遣会社から登録し直すと給与や待遇を上げやすくなります。
派遣の登録は条件のいい会社がおすすめ
派遣社員も契約期間中は雇用が守られているので、「明日から来なくていい」と突然契約が終了することはありません。
スキルアップが狙える職場なら、自分の成長に繋がり、高時給な仕事ができるようになります。また、自分の生活スタイルに合わせて仕事を選べるのも派遣の魅力です。
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